任意売却とは

任意売却

任意売却とは、債務者(住宅ローンの融資を受けている人)と債権者(金融機関など)との合意のもと、競売される前に、競売の対象となる不動産を有利な条件で任意に売却することです。

任意売却の「任意」の意味は ”当事者の意思による” という意味です。

売却とは、文字通り売って処分することです。競売とは違い、前向きな手段です!

債務者(不動産ローンの融資を受けている人)が住宅ローン・借入金などの支払いが何らかの理由で滞納してしまった場合には、債権者(金融機関など)が担保不動産を差し押さえ、不動産競売の申し立てをします。

任意売却とは、この競売で処理される前に債権者にお願いして一般販売をさせてもらうことです。

競売だと、いくらで落札されるかは開札日までわかりません。

また、市場価格よりずっと低い価格になることもあります。競売でも債務は残ります。

任意売却で、少しでも残債務を減らしたいところです。

任意売却は、残債務の支払条件について柔軟な対応をしてもらえます。

 

任意売却は、売る時の諸費用(仲介手数料・抵当権抹消費用・管理費滞納分など)は、売却金額から配分されますので、持ち出し負担はございません。

住宅の明け渡し時期や引越代など多くの面で任意売却は有利です。

 

任意売却は、通常の仲介と違い専門知識が業者に求められます。ある程度の法律やノウハウ・経験がないとスムーズに行きません。 

 

任意売却に精通しており、いい条件で早く売る自身がある弊社へおまかせ下さい!